「かつら被害」は信用棄損
原敏雄裁判長は「髪が抜けたのは男性型脱毛症の進行によるもので、増毛術とは無関係」と男性の請求を棄却。インターネットのホームページ(HP)で虚偽の被害を報告し、信用を傷つけたとするア社の反訴請求を一部認め、男性に50万円の支払いを命じた。
これって裁判長に「おまいのハゲはナチュラルハゲ、むしろ金払え」って言われたわけだけど、裁判官が原告の頭皮の状態をマジマジと観察したりしたのかなー? 皮膚科とかの医者が承認でよばれたりしたんだろか?
そもそも「ハゲ」と「ハゲじゃない」境界はどこだろ? 裁判中の質疑応答とかでも「ここのところがー、アートネーチャーのせいでハゲました!」 「え、どこ?このハゲ?」 「いやそこはオデコ!!」とか 「ここからここまでがハゲですか?」 「こっちはハゲだけど、そこは剃ってるだけ! そしてこっちは増毛した部分!」 「え、じゃこっち?」という会話が。
あと裁判長の頭がフサフサか、つるつるかどうかも気になるな。
検索してたら見つけてワロタ。
ベッカムとジダン画像